Terms of Service for Clinics 加盟施設利用規約
メドピア株式会社(以下「運営者」といいます。)が保険医療機関(健康保険法第63条3項1号に定めるものをいう。)向けに提供するkakari for Clinicに関するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、kakari for Clinic 加盟施設利用規約(以下「本利用規約」といいます。)に従って提供されます。本サービスを利用する保険医療機関(以下「加盟施設」といいます。)は、本利用規約に同意の上、本サービスをご利用いただくものとします。また、運営者が別途定める個別規約がある場合には、当該個別規約も本利用規約と一体となって加盟店に適用されるものとします。
第1条(本利用規約の適用及び変更)
- 本利用規約は、本サービスの利用に関する運営者と加盟施設との間の一切の関係に適用されます。本利用規約の内容に同意しない場合、加盟施設は、本サービスを利用することはできません。
- 運営者は、加盟施設の一般の利益に適合する限り、又は、本サービスの目的に反せず、かつ合理的な変更である限り、加盟施設に対し変更内容及び変更日を通知することによって、本利用規約を変更することができるものとします。
第2条(定義)
本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
- kakari for Clinicシステム 運営者が提供するkakari for Clinicを利用する保険医療機関(病院・診療所)向けシステムをいいます。本システムを通して、クリニックPR・診療予約・双方向チャット、決済機能等の利用が可能です。
- kakari for Clinic ログインページ 利用認証キーを入力することで、kakari for Clinic システムにログインできるページを指します。
- 利用認証キー 加盟施設が本サービスについてメールアドレスとパスワードを設定し登録する認証情報を指します。
- kakari for Clinicアプリ 運営者が患者向けに提供する、「クリニックPR機能」「診療予約機能」「双方向チャット」等を有するスマートフォン用アプリケーションをいいます。
- 利用者 kakari for Clinic アプリの利用者をいいます。
- kakari for ClinicユーザーID kakari for Clinicアプリのインストール時に付番される利用者固有のコード
- kakari for Clinic サービス利用契約 運営者と利用者との間で締結される、運営者が利用者に対しkakari for Clinic サービス(kakari for Clinic アプリを利用した利用者向けサービス)の利用を許諾するにあたっての条件等を定めた契約をいいます。
- 本サービス利用契約 運営者と加盟施設との間で締結される、運営者が加盟施設に対し本サービスの利用を許諾するにあたっての条件等を定めた契約をいいます。
- クリニックPR機能 加盟施設がkakari for Clinicアプリを通して、加盟施設をかかりつけクリニックとして登録している利用者に対して自らの保険医療機関についての情報提供・発信が出来る機能。
- 診療予約機能 加盟施設がkakari for Clinicシステムを通して、自らの保険医療機関の予約枠を設定し、利用者がkakari for Clinicアプリ等を通して、当該加盟施設の診療予約をすることができる機能。(詳細は別途定めるところによります)。
- 双方向チャット機能 加盟施設がkakari for Clinicシステムを通して、加盟施設をかかりつけクリニックとして登録している利用者に対し、双方向のチャットでのやりとりができる機能。なお、この機能を利用したチャットの内容が第16条第7号から10号、その他同条各号の違反行為に該当し、又はその疑いがあると利用者が判断した場合、利用者が運営者に対してその旨及び当該連絡内容を申告することがあります。なお、利用者からの申告に基づき、加盟施設の双方向チャット機能のご利用を停止させていただく場合があります。
- オンライン診療機能 加盟施設がkakari for Clinicシステムを通じて、加盟施設をかかりつけクリニックとして登録している利用者に対し、オンライン診療を行うことができる機能をいいます。なお、本サービスにおいて運営者が用いるシステムは、現在、医療情報システムに影響を及ぼすシステムではありません。
- 決済機能 決済機能とは、前号に定めるオンライン診療機能を利用し、オンライン診療を行った際に、加盟施設がkakari for Clinicシステムから請求情報を特定の利用者を指定して発行し、利用者はkakari for Clinicアプリから各種の支払手段で非対面の決済が出来る機能をいいます。決済機能は、ストライプジャパン株式会社(以下「Stripe」といいます。)の支払処理サービスを利用して提供されるもので、利用にあたってはStripeとの個別契約(以下「個別契約」といいます。)の締結が別途必要となります。 また、加盟施設が明らかに美容目的の施術を主事業としている場合又は歯科である場合には、決済機能を利用することはできません。
- 医薬連携機能 メドピア株式会社が薬局向けに提供するシステム「kakari」の加盟店に対して、処方せん画像等を共有することができる機能。なお、処方せん画像等の共有を行うには、kakari for Clinic加盟施設とkakari加盟店が相互に連携の承認をする必要があります。
- 法令等 著作権法、医師法、薬剤師法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全制の確保等に関する法律、医療法、不当景品類及び不当表示防止法その他適用され得る一切の関連法令(法令、政令・ガイドライン・各種広告基準・業界自主基準等の一切を含みます。)をいいます。
- オンライン診療 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和元年7月最終改訂)で定義されるものをいいます。
- オンライン受診勧奨 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(令和元年7月最終改訂)で定義されるものをいいます。
第3条(本サービス利用契約の成立)
- 本サービス利用契約は、本サービスの利用を希望する者(保険医療機関)が本利用規約の内容に同意のうえ、運営者所定の手続に従い申込みを行い、これに対し運営者が承諾の通知をすることにより成立します(本利用規約の内容は当該契約の内容に含まれます。)。
- 加盟施設は、前項の申込みを行うにあたっては、真実かつ最新の情報を記載・入力するものとします。
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運営者は次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、第1項の申込みを承諾しないことがあります。
- 申込時の申告内容に不備若しくは事実に反する内容がある場合、又はそのおそれがあるとき
- 申込みを行った者が本サービス利用契約上の義務を怠る恐れがあると運営者が判断したとき
- 運営者が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
- その他運営者が不適当と判断したとき
第4条(利用認証キー)
- 運営者は、前条第1項の承諾通知と併せて、kakari for Clinic ログインページのURLを通知し、利用認証キーを発行します。加盟施設は、発行を受けた利用認証キーを自己の責任において、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、利用認証キーの盗難や不正利用等の事実を知った場合、直ちにその旨を運営者に通知するものとします。第三者に対する利用許諾、貸与、譲渡、販売等の処分行為は、行ってはなりません。
- kakari for Clinic ログインページに加盟施設利用認証キーが入力された場合、運営者は、当該加盟施設が入力したものとみなします。
- 第三者による利用認証キーの使用等により、加盟施設、利用者、その他第三者に損害が生じた場合、その責任は加盟施設が負うものとし、運営者は一切の責任を負いません。
- 利用認証キーの不正利用により運営者に損害が生じた場合、加盟施設は運営者に対し当該損害を賠償するものとします。
- 加盟施設は、本サービス利用契約が終了した場合、利用認証キーを一切利用してはならないものとします。
第5条(利用環境)
- 本サービスを利用するために必要な利用環境、ネットワーク環境及びセキュリティの確保(加盟施設が本サービスにアクセスするためのネットワーク範囲における通信経路の暗号化対策及び回線の品質を含みます)については、加盟施設の費用と責任においてご用意いただくものとします。
- 運営者は、加盟施設にてご用意いただいた利用環境、ネットワーク環境及びセキュリティの確保が本サービスの利用に適さないと判断した場合には、本サービスを提供しない場合があります。
第6条(加盟施設の追加等)
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加盟施設が属する法人・個人等の運営主体(以下「加盟法人等」といいます。)は、本サービスの利用をする保険医療機関(加盟法人等が運営を行う保険医療機関に限ります)の追加又は削除を希望する場合、運営者に登録申請を行うものとします。
加盟法人等は、前項の追加を行うにあたり、以下の各事項を表明し、保証するものとします。- 運営者に申告・登録する情報が、真実かつ正確なものであること
- 追加される保険医療機関が、加盟法人等が運営するものであること
- 加盟法人等は、前項により追加された保険医療機関(以下「追加保険医療機関」といいます。)についても本利用規約記載の加盟施設の義務を順守させるものとし、追加保険医療機関が本利用規約記載の加盟施設の義務に違反した場合、加盟施設による違反とみなされることに同意するものとします。
第7条(届出連絡先の変更届出等)
- 加盟施設は、加盟施設が本サービス利用契約の申込時に運営者に届け出た氏名、法人名、商号、住所、電話番号、FAX番号、理事長・院長役員の氏名、電子メールアドレス等の宛先(以下「届出連絡先」といいます。)に変更があったときは、速やかにその旨を運営者に届け出るものとします。
- 前項の場合、運営者は、加盟施設に対して、その変更の事実を証明する書類の提示又は提出を求めることができるものとし、加盟施設はこれに応じるものとします。
- 加盟施設に、合併等法定の原因に基づく本サービス利用契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、運営者に対し、速やかに、承継の原因となった事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
- 届出連絡先に変更があったにもかかわらず、運営者に対し第1項の届出を行わない場合(届出後、運営者がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本利用規約に定める運営者からの通知については、運営者が届出を受けている届出連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
第8条(知的財産権)
- 本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)は、運営者又は運営者のライセンサー等に帰属します。
- 本利用規約に基づく運営者による加盟施設に対する本サービスの提供は、加盟施設に対し何らの知的財産権の移転を伴うものではなく、また、加盟施設に対し本サービスの利用に必要な範囲を超えて知的財産権の使用又は利用を認めるものではありません。
第9条(利用料金等)
- 加盟施設は、本サービスの利用の対価として、別途運営者が定めるところに従い利用料金(以下「利用料金」といいます。)を支払うものとします。
- 利用料金の日割計算は行わず、加盟施設は、利用開始日及び利用終了日が属する月の利用料金の全額を支払うものとします。
- 運営者は、加盟施設が本サービス利用契約に基づいて運営者に支払った金額について、その理由の如何を問わず、返還しないものとします。
- 加盟施設が利用料金の支払を遅延する場合、加盟施設は、支払期限の翌日から支払日まで年率14.6%の割合で計算した額を延滞利息として運営者に支払うものとします。
第10条(決済機能)
- 加盟施設が、決済機能の利用を希望する場合、運営者に対して、個別契約の利用の申込みを行うこと及び決済機能に基づく利用者からの決済金額を加盟施設に代わり受領することを委託し、運営者はこれを受託するものとします。
- 本サービスにおける加盟施設向けの決済機能は、Stripeが提供し、 Stripe Connectアカウント契約(Stripe利用規約を含み、総称して「Stripeサービス契約」といいます。)に従うものとします。次条に定める決済機能の利用申込みにより、加盟施設は、Stripeサービス契約(随時Stripeにより修正されることがあり、その場合には修正されたものを含みます。)に拘束されることに同意するものとします。 Stripeを通じた決済機能を本サービス上で利用できるようにするための条件として、加盟施設は、運営者に対して加盟施設及び加盟施設の事業に関する正確かつ完全な情報を提供することに同意し、本サービスが当該情報及びStripeが提供する支払処理サービスの加盟施設による使用に関連する取引情報を共有することを認めるものとします。
- 決済機能を利用する場合、1回の決済における上限は50,000円(消費税込)とします。
- 決済機能を利用するためにはStripe及びクレジットカード会社の審査が必要になり、審査を通過しなかった場合、決済機能を利用することはできません。なお、当該審査通過後もStripe及びクレジットカード会社の裁量により改めて審査が行われることがあり、当該審査を通過しなかった場合、決済機能を利用することができなくなります。
- 前項により加盟施設又は第三者に損害が生じた場合であっても、運営者は一切責任を負いません。
第11条(決済機能の利用申込み)
- 加盟施設は、本サービス上で運営者所定の利用申込手続を行うことで、決済機能の利用を申込むことができます。運営者は、加盟施設から決済機能の利用申込みがあった場合、個別契約の締結のため、その情報をStripeに提供します。なお、加盟施設が決済機能を利用する場合、加盟施設がStripeに提出する情報のうち、銀行名、銀行コード、支店コード、口座名義、口座番号(下4桁のみ)を第13条第3項に定める振込明細書を発行するために利用します。
- 運営者は、加盟施設とStripeとの間で個別契約が締結され、Stripeを通じた支払処理サービスの利用が可能となったことを確認したときは、加盟施設に対して、前項の利用申込に対して承諾通知を行います。この通知がなされた時点で、加盟施設と運営者の間で決済機能利用契約が成立するものとします。
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運営者は次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、第1項の利用申込みを承諾しないことがあります。
- 申込時の申告内容に不備若しくは事実に反する内容がある場合、又はそのおそれがあるとき
- 申込みを行った者が本利用規約又は個別契約上の義務を怠る恐れがあると運営者が判断したとき
- 運営者が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
- 加盟施設がStripeとの間で個別契約を締結しないとき
- 加盟施設が明らかに美容目的の施術を主事業としている又は歯科であると運営者やクレジットカード会社が判断したとき
- その他運営者が不適当と判断したとき
第12条(決済機能の利用料金)
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決済機能を利用する場合、加盟施設は運営者に対して、利用料金として以下を支払う必要があります。
- サービス手数料 個別の決済金額ごとにその決済金額の3.5%及びその消費税相当額とする。なお、サービス手数料は決済が生じた都度発生するものとする。サービス手数料は第14条第1項、第2項及び第3項に該当する場合も、返金することはありません。
- 振込事務手数料 450円及びその消費税相当額とする。なお、振込事務手数料は振込が発生した場合にのみ発生するものとする。
- 運営者は、加盟施設の承諾を得ることなく、あらかじめ加盟施設に通知したうえで、手数料を改定する場合があり、加盟施設はこれに同意することとします。また、改定後の利用料金は、運営者が定める日から適用されるものとします。
第13条(決済機能を利用した場合の加盟施設への決済金額の支払等)
- 運営者は、加盟施設に対し、毎月1日から末日の間に発生した決済金額の合計から、前条に定める利用料金及び返金手数料、並びに次条に定めるチャージバック(クレジットカードの不正利用や詐欺、認知しないクレッジットカードの利用、加盟施設の返金処理の未実施等を含みます。他の規定においても同様です。)の発生に係る手数料等の所定の決済処理関連費用を差し引いた金額を、翌月末日(当該日が金融機関の休業日である場合には、前営業日とする。)までに、加盟施設が個別契約で指定した銀行口座(以下「登録銀行口座」といいます。)に振込の手続を行います。
- 前項の決済金額の合計が1,000円に満たない場合は、振込事務手数料を差し引かず、前項の振込金額を支払うものとし、振込事務手数料は別途加盟施設に請求するものとします。
- 運営者は、加盟施設に対して各月における振込金額を通知するために、振込明細書を発行するものとします。
- 加盟施設が登録銀行口座を登録していない場合又は登録銀行口座が無効の場合は、当該情報の登録を運営者が確認するまで、第1項に定める金額の振込手続を行いません。
- 運営者は、返金のリスク、チャージバックリスクその他諸般の事情を考慮し、運営者の裁量に基づき、第1項に定める金額の支払いを一時中止することができるものとします。
- 登録口座情報に誤りがあり、それにより加盟施設による第1項に定める金額の受取が遅延した場合や加盟施設に損害が発生した場合であっても、運営者はいかなる責任も負いません。また、再振込等により生じる費用については加盟施設が負担するものとします。
第14条(決済機能を利用した場合の返金、チャージバック等)
- 決済機能を利用し利用者への決済金額の請求する際に、加盟施設の責に帰すべき事由により、誤った請求(請求先の誤り、請求内容の誤りを含みますが、これらに限られません。)をした場合、それに基づき発生する追加の手数料等については、加盟施設が負担するものとします。
- 加盟施設は、利用者からオンライン診療における瑕疵・債務不履行等の理由によって決済代金の返金請求が発生した場合、速やかにその返金請求に応じ、当該利用者に対し返金の義務を負うものとします。
- 返金(前項の場合及びStripe又は各クレジットカード会社における審査の結果、決済に失敗した場合に生じる返金を含みますが、これらに限られません。)又はクレジットカードのチャージバックが発生した場合、加盟施設は返金又はチャージバック発生に係る手数料等を運営者に支払います。
- チャージバックの発生、加盟施設都合その他の事由による返金等の手数料を決済金額から控除できない場合、加盟施設は、運営者所定の手続により、遅滞なく当該手数料を運営者に支払うものとします。運営者は、当該債務の支払いが完了するまで、加盟施設による本サービスの利用停止その他必要と認められる措置を事前の通知なく運営者の裁量によって実施できるものとします。
- 決済金額の返金請求について紛争が生じた場合、加盟施設は自らの責任で利用者と紛争を解決します。決済金額の返金請求についてサービス提供者に損害が発生した場合であっても、運営者に故意又は重過失がある場合を除いて、運営者はいかなる責任も負いません。
- クレジットカードのチャージバック又はクレジットカード情報の流出が発生したことによる損害及びその他利用者からの代金回収不能による損害は加盟施設が負担するものとし、運営者に故意又は重過失がある場合を除いて、運営者は一切負担しないものとします。
第15条(オンライン診療により発生する費用)
- オンライン診療後、利用者が加盟施設に支払うべき当該診療行為に関連して発生する診療報酬その他の費用(健康保険等の自己負担額を含む診療報酬、検査費用、医薬品又は処方せんの配送にかかる送料及び手数料、診断書手数料その他診療に関連して発生した費用をいい、以下「診療費用等」といいます。)は、オンライン診療の終了後速やかに、加盟施設が自らの責任において算定し、利用者に対して通知します。運営者は、加盟施設が行う診療費用等の算定に関し、一切の責任を負いません。
- 前項に定める診療費用等の決済は、利用者と加盟施設の間で定める方法により行うものとします。
- 加盟施設が、決済機能を利用した場合において、当該決済が失敗した場合(Stripe又は各クレジットカード会社における審査の結果、決済に失敗した場合を含みますが、これに限られません。)、加盟施設が自ら診療費用の回収を行うものとし、運営者はかかる診療費用等の回収につき何ら責任を負いません。
第16条(禁止事項等)
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加盟施設は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
- 運営者が別途定める条件を満たさない端末又はネットワーク環境において本サービスを利用する行為
- 運営者若しくは第三者の財産、プライバシー、知的財産権その他の権利を侵害し、又は運営者若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
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クリニックPR機能において以下に該当する行為
- 医療法、薬機法、景表法等の法令等による規制に違反する内容の記載
- その他運営者が不適切であると判断する内容の記載
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診療予約機能において以下に該当する行為
- 予約時間に、正当な理由なく著しく遅延して診療を行う
- 正当な理由なく予約をキャンセルする
- その他運営者が不適切であると判断する行為
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決済機能において以下に該当する行為
- 決済機能の決済手数料を利用者に負担させる行為
- 第15条1項に定めた診療費用等以外の請求に決済を利用する行為
- Stripeサービス契約又は法令等で禁止されている物品等の代金請求に決済を利用する行為
- 非対面決済を行う上で加盟施設に適用がある法令等に違反する行為
- 加盟施設以外の第三者と利用者の取引の決済に決済機能を利用させる行為
- 美容目的の施術を主事業としている又は歯科であることを秘して決済機能を利用する行為
- 医薬連携機能において利用者が同意した薬局以外の薬局に処方せん画像等を送付する行為
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双方向チャットにおいて利用者の以下の相談について回答する行為
- オンライン診療・オンライン受診勧奨に該当する行為
- 診療に関係ないご相談への回答行為
- その他運営者が不適切であると判断する相談
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双方向チャット機能にて以下の表現を行うこと
- 過度に暴力的な表現
- 露骨な性的表現
- 児童ポルノ・児童虐待に相当する表現
- 人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地などによる差別につながる表現
- 自殺、自傷行為、薬物乱用などを誘引又は助長する表現
- 反社会的な内容を含み、他人に不快感を与える表現
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本サービスを以下の目的で利用する行為
- 診療・健康に関係ない事項に利用する目的
- 保険医療機関に求められる役割・業務や保険医療機関の運営とは関係ない事項に利用する目的
- その他運営者が不適切であると判断する目的
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以下を目的とした利用その他本サービスが予定している目的と異なる目的で利用すること
- 性行為やわいせつな行為
- 嫌がらせや誹謗中傷
- 他人の個人情報などを不正に収集・開示・提供すること
- 宗教活動又は宗教団体への勧誘
- 反社会的勢力に対する利益供与その他反社会的勢力への協力
- 公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
- 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 運営者若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
- 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
- 本サービスの運営を妨げる又はそのおそれのある又はそのおそれのある行為
- 本サービスの信用を毀損する又はそのおそれのある行為
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為
- 利用者に対して特定の薬局で調剤を受けるべき旨の指示を行う行為
- 法令等に違反する行為
- 本利用規約に違反する行為
- 日本国外に所在する患者に対してオンライン診療を行う行為
- 法令等において、オンライン診療を実施することが認められた医師以外の者に本サービスを利用したオンライン診療を行わせる行為
- 加盟施設において診療に従事する医師として医療法に基づく届け出がなされた者以外の者に本サービスを利用させる行為
- その他、運営者が不適切と判断する行為
- 加盟施設は、利用者から前項第3号各号に該当し又は該当する疑いのある相談があった場合、運営者にその旨及びその内容を申告するものとし、運営者の指示に従うものとします。
第17条(利用者情報の取扱い)
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運営者が本サービスの提供に伴い加盟施設に対し提供する利用者の情報(以下「利用者情報」といいます。)は、以下のとおりです。なお、運営者は、利用者情報について、適用法令及び医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス等のガイドラインに従い、亡くなった方の情報も、個人情報と同等に取り扱います。
- 基本情報 氏名、性別、生年月日、電話番号、続柄、メールアドレス、kakari for ClinicユーザーID
- 利用者情報は、利用者に対する診療予約機能、双方向チャット機能及び新規患者登録等、本サービスの提供のためにおける利活用のために提供されるものであり、加盟施設は、上記目的の範囲内でのみ利用者情報を利用できるものとします。
- 加盟施設は、運営者から提供を受けた利用者情報について、適用法令及びガイドライン等に従い、善良な管理者の注意をもって安全に管理するものとし、第三者に提供、開示又は漏洩等してはならないものとします。
- 加盟施設は、加盟施設による利用者情報の取扱いについて利用者その他の第三者からの苦情、問合せ等(以下「問合せ等」といいます。)に対して十分な対応を行う体制を構築するとともに、問合せ等があった場合は、自らの費用と責任において当該問合せ等に対応し、解決するものとします。
- 運営者が利用者その他の第三者から問合せ等を受け、又はこれら第三者との間で紛争等が生じた場合は、加盟施設が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとします。これに起因して運営者に損害が発生した場合、運営者は加盟施設に対し当該損害の賠償を第30条(加盟施設が負う損害賠償責任)に基づき請求することができるものとします。
- 運営者は、利用者とのkakari for Clinic サービス利用契約が終了した場合、利用者等から要請があった場合、その他運営者が必要であると判断した場合、利用者情報の全部又は一部を削除することがあります。運営者が利用者情報を削除したことにより加盟施設又は第三者に損害が生じた場合であっても、運営者は、一切責任を負いません。
第18条(診療予約、双方向チャットの利用)
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加盟施設は、本サービス上で、利用者から診療予約を受けることが出来ます。
ただし、運営者は、本サービスの運営主体に過ぎず、診療予約に関し当事者ではありません。本サービスを通じて利用者に対して診療予約を行うのは加盟施設であり、運営者は、診療予約の代行、調整等を行うものではありません。運営者は、これら診療予約については一切の責任を負わないものとします。 - 加盟施設は、本サービス上で、利用者と双方向チャットすることが出来ます。ただし、双方向チャットは加盟施設と利用者とのコミュニケーションを目的としているものであり、診察、治療行為を目的として利用することはできません。
- 診療予約、双方向チャットに関連して生じた問い合わせ、苦情、請求、紛争等については、加盟施設及び加盟施設に所属する登録医師等と利用者との間で解決するものとします。運営者は、これらの紛争等については、一切責任を負うことなく、また、その解決に関与する義務を負わないものとします。
第19条(オンライン診療の利用)
- 加盟施設は、本サービス上で、利用者に対しオンライン診療を行うことが出来ます。ただし、運営者は、本サービスの運営主体に過ぎず、オンライン診療の当事者ではありません。本サービスを通じて、利用者に対してオンライン診療を行うのは加盟施設であり、運営者は、オンライン診療の代行を行うものではありません。運営者はこれらオンライン診療については一切の責任を負わないものとします。
- オンライン診療に関連して生じた問い合わせ、苦情、請求、紛争等については、加盟施設及び加盟施設に所属する登録医師等と利用者との間で解決するものとします。運営者は、これらの紛争等については、一切責任を負うことなく、また、その解決に関与する義務を負わないものとします。
第20条(加盟施設による本サービスに関する告知等)
- 加盟施設は、本サービスの導入に関する事実や、本サービス又は利用者向けのkakari for Clinic アプリに関する内容の告知を行う場合は、運営者が配布する告知媒体及び運営者が指定する告知手法によって実施するものとします。これと異なる媒体・手法にて実施する場合は、その告知内容について、事前に運営者の確認を得るものとします。
- 加盟施設は、運営者が本サービス又はkakari for Clinic アプリの告知又はこれらに関する告知媒体の設置等(以下「本サービスの告知等」といいます。)を依頼した場合、当該依頼に従い本サービスの告知等を行うものとします。具体的方法については、加盟施設及び運営者にて協議の上決定するものとします。
第21条(運営者による加盟店情報の公表等)
運営者は、本サービスの提供又は利用者向けのkakari for Clinic アプリの提供のために必要な範囲で、加盟施設の商号、住所、電話番号、FAX番号等の情報を利用、公表する場合があります。
第22条(本サービスの提供停止)
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運営者は、加盟施設が次の各号のいずれかに該当すると運営者が判断したときは、当加盟施設に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
- 第16条(禁止事項等)に該当し、又は該当するおそれがあるとき
- 第17条(利用者情報の取扱い)に違反し、又は違反するおそれがあるとき
- 支払期日を経過してもなお利用料金その他の運営者に対して支払義務を負っている金銭を支払わないとき(運営者がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
- その他本利用規約の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき
- 運営者の業務の遂行上支障があるとき
- 運営者は、前項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を停止する場合は、あらかじめその旨を加盟施設に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 第1項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止したことにより加盟施設又は第三者に損害が生じた場合であっても、運営者は一切責任を負いません。
第23条(本サービスの提供中断)
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運営者は、次の各号のいずれかに該当すると運営者が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
- 天災地変等の不可抗力、機器、設備等の故障、障害等のやむを得ない事由により本サービスの提供ができなくなったとき
- 本サービスに係るシステム(以下「本システム」といいます。)その他の運営者の機器・設備等の保守又は工事を実施する必要があるとき
- 運用上、技術上必要があるとき
- 運営者は、前項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供を中断する場合は、あらかじめその旨を加盟施設に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 第1項の定めに基づき本サービスの全部又は一部の提供を中断したことにより加盟施設又は第三者に損害が生じた場合であっても、運営者は一切責任を負いません。
第24条(本サービスの廃止)
- 運営者は、運営者の判断により本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、運営者はその30日前までに、廃止日を加盟施設に通知するものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
- 前項に基づき本サービスの全部が廃止された場合、当該廃止日をもって、本サービス利用契約は終了するものとします。
- 第1項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことにより加盟施設又は第三者に損害が生じた場合であっても、運営者は一切その責任を負いません。
第25条(加盟施設による解約)
- 加盟施設は、本サービスの利用の終了を希望する月の7日前までに運営者所定の方法で運営者に通知することにより、本サービス利用契約の解約をすることができます。
- 解約にあたり、加盟施設が運営者に対して負っている債務がある場合、加盟施設は、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに運営者に対して当該債務を履行しなければならないものとします。
第26条(運営者による解除)
運営者は、加盟施設が次の各号のいずれかに該当すると運営者が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに本サービス利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第30条(加盟施設が負う損害賠償責任)に基づき加盟施設に請求することができるものとします。
- 第22条(本サービスの提供停止)第1項により本サービスの提供が停止された場合において、10日程度の相当期間を定めて当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間内にその是正がなされないとき
- 第22条(本サービスの提供停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が運営者の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるとき
- 第35条(反社会的勢力の排除)の定めに違反したとき
- その他本利用規約の規定に違反したとき
- 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき
- 監督官庁から営業停止又は許可取消し等の処分を受けたとき
- 運営者に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
- その他、本サービス利用契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第27条(本サービス利用契約終了時の措置)
- 本サービス利用契約が終了(終了事由の如何を問いません。以下同様です。)した後は、本システムへの接続、全ての利用者情報へのアクセス及び本サービスの利用はできません。本システムのサーバー上に保管された加盟施設のデータは、利用契約の終了日(第25条の加盟施設による解約の場合は、解約通知が運営者に到達した日)の翌日に論理削除されます。加盟施設は、自己の費用と責任において、利用者に対して、加盟施設においてkakari for Clinic アプリの利用ができなくなることを適切に周知するものとします。なお、本項に関して利用者との間に紛争が生じた場合、加盟施設は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するものとし、利用者又は運営者に損害が生じた場合は、第30条(加盟施設が負う損害賠償責任)に従い当該損害を賠償するものとします。
- 加盟施設は、本サービス利用契約が終了したときにおいて、本サービス利用契約に基づいて運営者から貸与又は提供を受けた資料、データ等(本サービスの告知等のための媒体類を含みます。)が存在する場合、運営者の指示に従い、当該資料、データ等を運営者に返還し、又は破棄するものとします。
第28条(Googleアナリティクス等の利用について)
- Googleアナリティクス 運営者は、本サービス向上のため、サービスサイト上でGoogle, Inc.のGoogleアナリティクスを利用してサイトの計測を行っております。この計測の過程でお使いのブラウザにCookieを設定したり、既存のCookieを読み取ったりする場合があります。なお、Googleアナリティクスでデータが収集、処理される仕組みについては、以下リンクをご覧ください。 https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja
- Zendesk 運営者は、加盟施設からのお問い合わせへの対応のため、Zendesk, Inc.のサービスを利用しています。同社のプライバシーポリシーに関する説明については以下のサイトをご覧下さい。 https://www.zendesk.co.jp/company/customers-partners/master-subscription-agreement/#third-party-services
第29条(非保証)
- 運営者は、本サービス、本システム、及びこれらが提供する情報(利用者情報を含みますがこれに限られません。)等の正確性、即時性、完全性、商用性、信頼性、特定の目的適合性、第三者の権利又は利益の侵害有無その他について何ら保証するものではなく、加盟施設又は第三者がこれら(サーバー不具合などにより本システムが想定どおりに動作しない場合等を含みます。)について損害を被ったとしても、運営者は一切責任を負いません。
- 運営者は、本サービスに瑕疵が発見された場合で、当該瑕疵の修補が必要であると認めたときは、瑕疵のない本サービスを提供し、又は当該本サービスの瑕疵を修補するよう努めます。
- 運営者は、本サービスに関連して加盟施設に送信される添付ファイルやリンク先の外部サイト、本サービスを介して第三者から提供されるコンテンツ等にコンピュータウイルス等有害なものが含まれていないことを保証しません。添付ファイルやリンク先の外部サイト、コンテンツ等の利用によって加盟施設に損害が生じた場合であっても、運営者に故意又は重過失がある場合を除いて、運営者は一切責任を負いません。
- 運営者は、本サービスの安全を確保するために運営者が合理的と判断するセキュリティ対策を講じるものとしますが、これは運営者が加盟施設に対して本サービスのサーバー若しくはネットワークシステムへの第三者からの不正なアクセス又は第三者による本サービスの不正利用を防止することを保証するものではありません。
- 運営者は、本サービスについて、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグその他の不具合がないことについて保証致しません。加盟施設は、本サービスにセキュリティ脆弱性が存在しうることを認識し、自らの判断で合理的と判断するセキュリティ対策を講じるものとします。
第30条(加盟施設が負う損害賠償責任)
加盟施設は、本利用規約の違反その他本サービスの利用に関連して運営者又は利用者に損害を及ぼした場合、当該損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
第31条(運営者が負う損害賠償責任)
- 運営者は、本サービスを提供すべき場合において、運営者の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを運営者が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続した場合に限り、加盟施設に生じた損害を賠償します。
- 前項の場合において、運営者は、本サービスが全く利用できない状態にあることを運営者が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、別途運営者の定める利用料金のうちその日数分に相当する額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 前二項に定める以外の場合において、運営者が加盟施設に対して負う損害賠償責任は、通常生ずべき直接の損害に限られ、また、その額は、利用料金の月額分を上限とするものとします。
第32条(秘密保持)
- 加盟施設は、本サービス利用契約を通じて運営者から口頭又は書面を問わず開示された運営者の業務上、技術上、販売上の情報(以下「秘密情報」といいます。)について、秘密として保持し、本サービス利用の目的以外に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
-
前項にかかわらず、加盟施設が次の各号のいずれかに該当することを証明した情報は、秘密情報から除くものとします。
- 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後加盟施設の責によらずして公知となったもの
- 加盟施設が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示の時点で加盟施設が既に保有しているもの
- 開示された秘密情報によらずして、独自に加盟施設が開発したもの
- 加盟施設は、秘密情報について、運営者の事前の承諾なく複製・改変してはならないものとします。
- 加盟施設は、開示された秘密情報を本サービスの利用のために使用するに当たっては、知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、必要のある自己の役員及び従業員に開示するに当たっては、当該役員及び従業員(退職又は退任後も含みます。)が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
- 加盟施設は、運営者の事前の承諾を得て秘密情報を第三者に開示する場合、当該開示先に対し、本利用規約に定める加盟施設の義務と同等以上の義務を課すものとします。また、当該開示先が当該義務に違反し、運営者に損害を与えたときは、加盟施設は、自らの故意・過失の有無にかかわらず、運営者が被った一切の損害を賠償するものとします。
- 加盟施設は、運営者ら要求があった場合、又は、本サービス利用契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報(複製物がある場合はこれらを含みます。)を運営者に返却、又は、破棄若しくは消去するものとします。
第33条(通信の秘密)
- 運営者は、加盟施設が利用者やkakari加盟店との間で非公開かつ相対の通信の方法によりメッセージ交換を行うことができる機能を利用して送受信した内容について、通信の秘密として保護するものとします。
-
運営者は、次の各号の何れか一つに該当する場合、当該各号に定める範囲内において前項の守秘義務を負わないものとします。
- 刑事訴訟法若しくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分または裁判所の命令が行われた場合
- 法令に基づく強制力のある処分が行われた場合
- 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が満たされていると運営者が判断した場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要があると運営者が判断した場合
- 前各号に掲げるほか、違法性阻却事由を満たすと運営者が合理的に判断した場合
- 通信の当事者から同意を得た場合
第34条(通知)
- 運営者は、サービスサイト(URL:https://kakari-for-clinic.jp)にその内容を掲載することをもって、加盟施設に対する通知を行うことができるものとします。この場合、運営者が当該通知内容を同サイト上に掲載した時点をもって当該通知が加盟施設に対してなされたものとみなします。
- 運営者が加盟施設への通知を郵送で行った場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- 運営者が加盟施設への通知を電子メールで行った場合、当該電子メールの送信がなされた時点で通知の効力を生じるものとします。
第35条(反社会的勢力の排除)
-
加盟施設は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
- 役員、社員、病院管理者又は院長等、加盟施設の運営に重要な役割を果たす者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
- 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有していないこと
- 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有していないこと
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと
- 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
-
加盟施設は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを保証するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて運営者の信用を毀損し、又は運営者の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 加盟施設は、前二項各号に違反する事実が判明した場合には、運営者に直ちに通知するものとします。
- 運営者は、加盟施設が前三項のいずれかに違反した場合、催告なく直ちに本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。加盟施設は、かかる解除により損害を被った場合であっても、運営者に対し当該損害の賠償請求をすることはできないものとします。
- 運営者は、加盟施設が本条第1項ないし第3項の規定に違反したことにより損害を被った場合、加盟施設に対し、当該損害の賠償を請求できるものとします。
第36条(存続規定)
本サービス利用契約が終了した場合でも、第4条(利用認証キー)第3項ないし第5項、第9条(利用料金等)、第17条(利用者情報の取扱い)第3項ないし第6項、第22条(本サービスの提供停止)第3項、第23条(本サービスの提供中断)第3項、第24条(本サービスの廃止)第3項、第26条(運営者による解除)ないし第33条(通信の秘密)、第35条(反社会的勢力の排除)第4項及び第5項、本条、第38条(譲渡禁止)ないし第41条(準拠法)の定めは引き続き効力を有するものとします。
第37条(法令等の遵守)
- 加盟施設は本利用規約の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとします。
- 加盟施設は、その所属医師に対し、自らの責任において、法令等を遵守させるものとします。所属医師による本利用規約及び法令等への違反によって生じる事項についての責任は、加盟施設が負うものとし、運営者は一切責任を負わないものとします。
第38条(譲渡禁止)
加盟施設は、本サービス利用契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
第39条(データの保存)
本サービスで加盟施設のデータを保存する国は、日本となります。
第40条(合意管轄)
本サービス利用契約に関し加盟施設と運営者との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第41条(準拠法)
本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。
以上
附則(2020年9月28日)
本利用規約は2020年9月28日から適用されます。
附則(2020年12月4日)
本改訂規約は2020年12月4日から適用されます。
附則(2021年2月12日)
本改訂規約は2021年2月12日から適用されます。
附則(2021年4月19日)
本改訂規約は2021年4月19日から適用されます。
附則(2021年5月10日)
本改訂規約は2021年5月10日から適用されます。
附則(2021年8月11日)
本改訂規約は2021年8月11日から適用されます。
附則(2022年10月1日)
本改訂規約は2022年10月1日から適用されます。